ご質問ありがとうございます。
予備校でいうところの「生の自由」というものをあえて構成する必要はないように思います。
制約の認定では、憲法上の権利が制約されているのかを焦点にあてることで足ります。
たとえば、令和元年予備試験では、「水着で水泳実技をしない自由」というような構成をするのではなく、代替措置を取らないことによって、事実上水着で水泳実技をすることを強制されることになるところ、原告にとっては自己の信ずる宗教の教義に反する行為を強制されることになるから、憲法20条1項前段が信教の自由として保障する内心における信仰の自由に対する制約である、と論じるべきでしょう。
2019年9月5日