コメントありがとうございます。
敷衍すると、部分社会論そのものを論じるというよりは、富山大学単位不認定事件判決の射程が及ぶかという発想の方がよいでしょう。
部分社会論は、司法権の内在的制約と整理されていましたが、①法的地位への変動があるか、②法により終局的解決が可能かの2つに分類できます。
単位不認定事件は①を認めなかったように読めます。単位は法的地位ではないと。
ただ、専攻科修了は法的地位なので、司法権が及ぶとしていますよね。
この観点から、平成25年を読んでみると、教室利用という①法的地位ですし、②規則もありますね。
2015年12月3日