H25年 論文憲法について

25年の憲法論文で部分社会論の話を書いてはいけない理由を教えてください。
未設定さん
2015年11月22日
その他 - その他
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

論じてはいけないわけではないのですが、中心的な争点ではないですよね。
そもそも、部分社会論とは、事件性の要件の問題です。
本問では、事件性の要件が問題になるとは言い難いため、そのような指摘がなされていると思われます。

2015年11月22日


未設定さん
回答ありがとうございます!
もう一度ご指摘していただいた観点から検討したいと思います。
もうすぐ今年も終わりなので、体調管理に気をつけて有意義な年末を過ごしてください。
本当にありがとうございました。

2015年11月22日

コメントありがとうございます。

敷衍すると、部分社会論そのものを論じるというよりは、富山大学単位不認定事件判決の射程が及ぶかという発想の方がよいでしょう。
部分社会論は、司法権の内在的制約と整理されていましたが、①法的地位への変動があるか、②法により終局的解決が可能かの2つに分類できます。
単位不認定事件は①を認めなかったように読めます。単位は法的地位ではないと。
ただ、専攻科修了は法的地位なので、司法権が及ぶとしていますよね。

この観点から、平成25年を読んでみると、教室利用という①法的地位ですし、②規則もありますね。

2015年12月3日