内容中立規制 字数制限のため文調に丁寧さを欠き申し訳ありません

表現内容中立規制とは?私の理解では、表現内容中立規制とは「時所場所方法の規制に過ぎない奴」と抑えていた。基本憲法には、「表現の内容と関わりなく表現の態様(方法)がもたらす弊害を除去するために加えられる規制と記してある。多分私の理解は基本憲法とほぼ同じ。
では、先生の流儀のp55 の (3)の表現の自由の意見審査基準 についての所
この表一番左の表現活動の自由=時所場所よ規制(一部規制)ということが、まさしく表現内容中立規制なのでは?
そう読むと、表現内容中立規制の中に事前抑制やら表現内容規制やらが出てきちゃうことになる
2019年8月5日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
まず、学説や基本憲法などは、表現内容規制と表現内容中立規制に分けていますが、判例は、意見表明そのものに対する制約と、時・所・場所の規制によって意見表明に対する一部規制と捉える二分法をとっています。
憲法の流儀の講義では、判例ベースに攻勢をしているため、表現内容規制を意見表明そのものに対する制約、表現内容中立規制を一部規制と理解しています。

そのため、判例の理解によると、学説上は表現内容規制とするものも、意見表明に対する一部規制と理解されています。
たとえば、有害広告のみをインターネット上で禁止する場合、学説からは表現内容規制といい得るものの、判例によれば単なる手段規制であり、意見表明そのものに対する制約ではないとなります。
また、表現内容規制と表現内容中立規制という二分法は、事前抑制の法理が適用されない場合に補充的に機能するものです。

このあたりは受験新報の連載などでアップデートした解説もしていますので、ご参照いただけますと幸いです。

2019年8月5日