契約不適合を理由とする損害賠償について

初めて質問させていただきます。
改正民法における、契約不適合を理由とする損害賠償には、①追完とともにする損害賠償と、②追完に代わる損害賠償とがありますが、両者の違いがよく分かりません。
以下のような理解で合っているのでしょうか?
①の場合:追完請求と、債務不履行に基づく損害賠償請求(564条、415条1項本文)を同時に行う。
②の場合:追完の催告(564条、541条)を行った後に、解除権が発生したことによって、債務不履行に基づく損害賠償請求(564条、415条2項3号後段)を行う。あるいは、契約を解除をした後に、債務不履行に基づく損害賠償請求(564条、415条2項3号前段)を行う。
2019年7月31日
民事系 - 民法
回答希望講師:中村充
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