勇気を出したご質問、ありがとうございます。
まず、実質的関連性の基準や合理的関連性の基準の売、②手段必要性を満たすことは合憲の要件ではありません。
他方、④手段相当性は問題となりますが、基準として明示をしていなくても、当然当てはめることは認めえるでしょう。
また、実質的関連性があるというのは、違憲性が推定されることを前提に、規制対象を放置すると害悪が発生することや、当該手段によって目的が達成できることにつき、立法事実がある(ないし相当の蓋然性や、社会一般の共通認識といえるかなど)ことが必要となります。
他方、合理的関連性の場合は、合憲性が推定されることを前提に、観念的な関連性があるといえれば、違憲性を基礎づける立法事実がない限りは合憲となると理解しておけば足ります。
2019年7月24日