296条3項は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社の双方についての規定です。
296条3項の「取締役」は、業務執行権限を有する取締役を意味しています。要するに、同条項は、297条4項の場合を除き、株主総会を招集(厳密には、招集という対内的業務の執行)する権限を有するのは、業務執行権限を有する取締役であるということを規定しているわけです。
298条4項は、取締役会設置会社においては、意思決定機関と業務執行機関との区別を規定したものです。つまり、招集の執行は業務執行権限を有する取締役が行うが、招集事項の決定は意思決定機関である取締役会で行うということを規定しているのです。
会社法の条文については、リーガルクエスト会社法(有斐閣)がお勧めです。ベタ読みする必要はありませんが、辞書的な意味で持っておいてもいいと思います!
2015年11月23日