株主総会の招集について

株主総会の招集について296条3項の位置づけが分かりません。
<設置会社>
→ 取締役会の決議で総会の日時・場所・目的である事項を定め、代取が招集する(298条1項・4項、349条4項)。
<非設置会社>
→取締役の過半数の同意により、総会の日時・場所・目的である事項を定め(298条1項)、取締役が招集する(296条3項)
と基本書などで纏められていますが、296条3項は取締役会非設置会社を前提とした条文なのでしょうか?「招集の決定」は取締役会の決議事項というのは明らか(298条4項)だと思うのですが、「招集権者」が取締役会設置会社の場合取締役会だというのは理解しづらいです。
未設定さん
2015年11月22日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

296条3項は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社の双方についての規定です。

296条3項の「取締役」は、業務執行権限を有する取締役を意味しています。要するに、同条項は、297条4項の場合を除き、株主総会を招集(厳密には、招集という対内的業務の執行)する権限を有するのは、業務執行権限を有する取締役であるということを規定しているわけです。

298条4項は、取締役会設置会社においては、意思決定機関と業務執行機関との区別を規定したものです。つまり、招集の執行は業務執行権限を有する取締役が行うが、招集事項の決定は意思決定機関である取締役会で行うということを規定しているのです。

会社法の条文については、リーガルクエスト会社法(有斐閣)がお勧めです。ベタ読みする必要はありませんが、辞書的な意味で持っておいてもいいと思います!

2015年11月23日


未設定さん
加藤先生

分かりやすい回答ありがとうございました。

2015年11月23日