かつては、「厳格な合理性の基準」には、【合憲性の推定がある】とされており、「LRAの基準」にはこれがないとされていたため、両者は区別されていました。
しかし、実際に、薬事法違憲判決を読むと、「厳格な合理性の基準」には【合憲性の推定がある】とまで言い切れるかは微妙ですね。
もっとも、経済的自由権に「LRAの基準」というのは、お約束違反になるでしょうから、答案上では書くべきではありません。
あてはめが共通するとしても、判断枠組みは、あくまでも「厳格な合理性の基準」とするべきでしょう。
2015年4月13日