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吉野勲先生は、10数年の個別指導の経験から"受験生が何に悩むのか"、その解決方法を知っています。
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5月の令和4年司法試験論文前、7月の令和4年予備試験論文前に少し聞くだけでも、新たな気付きや意外なポイントが発見できるかもしれません。是非ご活用ください。
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○ポイント
・持ち分比率がわずかしか下がらない点をあてはめで使うコツ
○ポイント
・計算説?実質説?
・3つの変数で考える
・悩ませる問題
○ポイント
・表見代理の請求原因事実は?
・補助参加の参加的効力が及ぶ範囲は?
正当防衛の論点として、積極的加害意思がある場合に正当防衛が否定されるか否かという論点があります。
結論からいえば正当防衛は否定されるのですが、ただ、正当防衛の何の要件が欠けるのから否定されるという点に争いがあります。
判例は、急迫性の要件が欠けるから正当防衛が否定されるとしていますが、急迫性の要件は客観的な要件であるのに対し、積極的加害意思は主観的な要素です。
なぜ、主観的要素である積極的加害意思の有無が客観的要件である急迫性の該当性に影響を与えるのか、しっかりと理解する必要があります。
正当防衛での「やむを得ずにした行為」のあてはめ、いわゆる相当性の判断枠組みは、刑法の論文のあてはめの際に超重要であり、論文試験の点数に大きく影響を与えます。
相当性の判断枠組みの1つとして、判例は武器対等の原則を採っているといわれますが、武器対等の原則は、あくまで1つの考慮要素に過ぎず、判例はもっと大きな枠組み、「行為と行為を比較する」という視点であてはめを行っています。
この点を勘違いし、武器対等の原則一辺倒であてはめをしてしまうと、点数が伸びない危険があります。判例を比較し、深く理解することが論文での深い理解につながります。
共謀共同正犯の超重要判例である、練馬事件とスワット事件。
この2つの判例を比べるときに判旨で目にするのが、「練馬事件は明示の意思連絡が必要」とし、「スワット事件は黙示の意思連絡で足りる」とした、と読むことができます。
練馬事件の方が先の判例(昭和33年)であり、その後に出たスワット事件(平成15年)が意思連絡の態様を明示から黙示に広げたと考えられています。
実はこの2つの判例は、事実関係がまったく違います。
2つの判例を単に意思連絡の違いだけだと考えず、事実関係まで着目すると、刑法で重要なあてはめの視点を養うことが可能になります。
刑事訴訟法の論文試験に必須の「強制処分の定義」について、判例・学説が微妙に異なっています。
刑事訴訟法では、多くの受験生が判例をベースに規範を書いていますが、「強制処分の定義」が意思の制圧を求めている理由、その重要度本当に理解していますか?
判例をベースで書くのであれば、意思の制圧よりも権利・利益の制約を重視してあてはめを行うべきです。
意思の制圧に気をとられて、権利・利益の制約をないがしろにならないように注意しましょう。
法人と構成員の人権が衝突する問題が出題された場合、何を考慮しますか?
人権の性質、団体の性質を考慮して...というだけでは単に考慮要素を覚えているだけになってしまいます。
重要なのは、判例と問題を比較して、①どの判例に近いのか、②近いと考えた判例となにが違うのかを考える必要があるのです。そのためには比較対象になる判例がどのような事案だったのか深く理解しておく必要があります。
○法人の人権享有主体性が問題になった有名判例は?
・八幡製鉄政治献金事件
・国労広島事件
・南九州税理士会事件
・群馬司法書士会事件 これらが主要な判例です。
これらの判例相互関係を理解しておき、どの本番でどの判例に近いのか、その視点を養う必要があるのです。
短答頻出だけじゃなく、論文でも押さえておきたい「公務員の政治活動の自由」の超重要判例が猿払事件、その猿払事件を前提にしている堀越事件・世田谷事件の3判例の違いわかりますか?管理職なのか、組織的な行為なのか、すぐにパッと出てきますか?
短答試験ではこういった違いに、論文試験では比較対象の選択に影響が出てきます。
これらの判例相互関係を理解しておき、どの本番でどの判例に近いのか、その視点を養うことが重要です。
司法試験道場では、これら4判例の違いを吉野先生が比較しています。
品川マンション事件と武蔵野市開発金負担事件が行政指導では有名判例ですが、実は行政指導の相手方が行政指導に従っているかどうかで考慮要素が違っているのです(本編の動画では判例を4つ比較しています)。
品川マンション事件は、最終的に「不協力の意思を明確に表明」しているため行政指導には従っていない事案→相手方の事情に着目した判例。
武蔵野市開発金負担事件は、行政指導に従っている事案→行政指導する側の客観的な態様に着目した判例。
この両視点の使い分けができれば、論文試験でも何に着目すれば良いかわかります。
「処分性」は再頻出論点・重要論点だから判例が多いわけではありません!多くの判例にはそれぞれ意味があるのです!
しかし、判例を並べて終わりでは論文試験では使えません。処分性で判例が多い理由は、処分性の構成要素は様々あり、各要素で疑義が生じるケースがあるからです。その各要素の判断の分かれ目を学ぶことに処分性の判例学習の意義があり、論文試験で「使える」判例知識になるのです。
2022年4月26日 吉野勲
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