代表:弁護士 伊藤 建(富山県弁護士会)★
弁護士 池浦 慧(東京弁護士会)★
弁護士 岩崎 祥大(第二東京弁護士会)★
弁護士 及川 智志(千葉県弁護士会)
弁護士 荻埜 敬大(兵庫県弁護士会)
弁護士 門脇 慧(広島弁護士会)★
弁護士 金井 啓佑(広島弁護士会)★
弁護士 金井 英人(愛知県弁護士会)★
弁護士 草原 敦夫(第二東京弁護士会)
弁護士 久野 由詠(愛知県弁護士会)
弁護士 國富 さとみ(兵庫県弁護士会)★
弁護士 黒澤 瑞希(東京弁護士会)★
弁護士 佐藤 宙(東京弁護士会)★
弁護士 白神 優理子(東京弁護士会)△
弁護士 杉本 拓也(第二東京弁護士会)△
弁護士 芹澤 杏奈(神奈川県弁護士会)★
弁護士 橋本 祐樹(札幌弁護士会)★
弁護士 藤川 智子(岡山弁護士会)
弁護士 水井 大(大阪弁護士会)★
弁護士 森岡 佑貴(岡山弁護士会)★
弁護士 森山 文昭(愛知県弁護士会)★
弁護士 湯山 花苗(東京弁護士会)★
弁護士 清水 脩(滋賀弁護士会)★
弁護士 永野 広美(第一東京弁護士会)★
2019年3月1日(金)午後0時30分より、弁護士会館2階講堂「クレオ」において、日本弁護士連合会の臨時総会が開催されます。
この臨時総会では、第1号議案として、いわゆる谷間世代に会員に対して、20万円の給付金を支給する提案がなされています(第1号議案)。
しかし、この20万円の給付金は、貸与金額の僅か6.7%にすぎず、1回あたりの返済額である30万円よりも少ない金額です。
仮に、日弁連が、本規程に基づく20万円の給付金だけで、谷間世代の問題を幕引きするようなことがあってはなりません。
もっとも、本規程に対して反対をすることは、かえって、谷間世代の救済を阻害することになりかねません。
そこで、本規程に対して賛成をした上で、①引き続き、国に対する是正措置を求めること、②日弁連会内でのその他の施策があり得ることにつき、附帯決議を求めたいと思います。
このご提案に賛同していただける方は、次のフォームより、お申込みいただきますよう、お願い申し上げます。
※2019年2月19日19:10追記
・附帯決議は「議案の修正」(議事規程14条1項)ではなく「関連議案」(同8条1項)にあたることが判明しました。
そのため、会場現地に出席した会員による100名以上の賛成が必要です(代理人は×)
※委任状の会長名に誤りがありましたので訂正をしました。
※提出済みの委任状の取扱いについては、現在確認中です。引き続き、新たな委任状獲得はご継続願います。
第1号議案 司法修習生の修習期間中に給与及び修習給付金の支給を受けられなかった会員に対する給付に関する規程制定につき、下記の附帯決議を求める。
本会は、本規程の施行に当たっては、いわゆる谷間世代(司法修習生の修習期間中に給与及び修習給付金の支給がなかった世代)の者が、その経済的負担や不平等感によって法曹としての活動に支障が生ずることのないよう、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1.引き続き、国による是正措置の実現を目指すことに力を尽くすこと。
2.本規程以外の本会による是正措置の可能性を否定するものではないこと。
本規程は、2018年5月25日になされた日弁連の「安心して修習に専念するための環境整備を更に進め、いわゆる谷間世代に対する施策を早期に実現することに力を尽くす決議」において、「当連合会内で可能な施策を早急に実現すること」とされていたものである。
本規程は、当該決議から1年以内という短い期間で提案され、その事業規模も2017年度決算の一般会計時期繰越金の約45%を占める20億円程度と大きなものであるから、「可能な施策」を「早急に実現」しようとしているものとして、歓迎できるものである。
しかし、谷間世代の会員1人が受け取ることのできる給付金は、20万円にすぎない。この金額は、平均貸与額約300万円のわずか6.7%ほどにすぎず、1回あたりの返済額である約30万円にもとどかない。新たに創設された修習給付金として第71期以降が受け取ることになる基本給付金が総額約169万円であるとしても、その12%弱ほどのわずかな金額である。
先の決議においては、「法曹としての活動に支障が生ずることのないよう」にするとしているが、20万円の給付金では、依然として「支障」は除去されていない。
もっとも、「支障」を除去するための金額としては不十分であるとしても、本規程の制定に反対する趣旨ではない。金額が本規程に基づく給付金は、わずかながらでも「支障」を軽減させるものであるから、多くの谷間世代の会員は、歓迎するものと思われる。
たしかに、本規程が制定される前には、1人あたり総額42万円の会費免除という、新たに創設された基本給付金の総額の約4分の1もの救済措置が検討されていたことからすれば、給付金20万円よりも多くの給付ないし会費減額措置を行い得るのではないか、あるいは、南海トラフ地震や首都直下型地震といった有事を想定したというが、果たして、そのような可能性はどれくらいあるのか等との疑問はある。また、谷間世代に対する是正措置のために、日弁連が現在有している一般会計繰越金のみならず、それ以外の資産を活用することや、新たに特別会費を徴収したうえで特別会計を設ける方法もあり得よう。さらに、有事などの非常時の支出を考慮するならば、それこそ特別会計を用いるべきではないかなどなど、「支障」を除去するために可能な施策は、本規程以外にも想定されるところである。
しかし、「早急に実現」することが「可能な施策」という前提のもとでは、本規程の事業規模が限界であることは否定できないことから、以上の疑問を抱きながらも、本規程に反対するべきではないとの結論に至った。
そもそも、谷間世代の問題は、国による政策の変更に伴い生じたものであるから、本来的には国による是正措置の実現を目指すべき事柄である。
したがって、本規程は、あくまでも日弁連において「早急に実現」することが「可能な施策」にすぎず、引き続き、国による是正措置の実現を目指し、力を尽くしていただけることを改めて確認したい。
また、万が一、国による是正措置の実現が望めない場合のほか、谷間世代の実情を踏まえて、本規程に基づく給付金では、依然として「支障」が除去されない事態が明らかになった場合には、本規程に基づく給付金のみでこの問題を終わらせず、本規程に基づく給付以外の是正措置についても、引き続き、検討いただけることについても、確認したい。
以 上
2019年2月9日 伊藤たける
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