違法性阻却事由 -
正当防衛
共犯 -
共同正犯
罪数 -
犯罪の個数
[刑事系科目]
〔第1問〕(配点:100)
以下の【捜査の端緒及び経過】,【逮捕後の甲の供述要旨】,【逮捕後の乙の供述要旨】及び【丁の供述要旨】に基づき,甲及び乙の罪責について,具体的な事実を示して論じなさい(ただし,特別法違反を除く。)。なお,各供述要旨の内容は信用できるものとする。
【捜査の端緒及び経過】
1 捜査の端緒
平成18年2月6日午後9時5分,110番通報を受けたJ県警察本部通信司令室から管内M警察署に,「M町の中央公園東側路上で男性三人のけんか。そのうち一人が負傷した模様。現場に急行せよ。」との指令があった。
2 捜査の経過及び結果
(1) 捜査の経過
ア 同日午後9時10分ごろ,M警察署の警察官らがM町内の中央公園に臨場したところ,男性丙が頸部付近から大量の血を流して公園東側路上に倒れており,丙のそばに二人の男性(甲及び乙)が立っていた。付近の路上に,刃に真新しい血痕が付着したカッターナイフ(柄の長さ15.2センチメートル,刃の長さ8.5センチメートル)が落ちていた。カッターナイフの刃は柄の部分から約3センチメートル出ていた。
イ 警察官の事情聴取に対し,甲は「会社の寮の前で丙,丁とけんかになりました。丙に暴力を振るわれたので公園まで逃げてきましたが,丙が追い掛けてきたので持っていたカッターナイフで丙を切り付けました。また,乙さんも同じカッターナイフで丙を切り付けました。」と述べた。また,乙は「寮の前で甲が丙,丁とけんかをしていたので仲裁をしました。いったんは収まったのですが,再びけんかを始めた上,丙が言うことを聞かなかったので,頭に来て甲のカッターナイフで丙を切り付けました。」と述べた。
ウ 警察官は,甲と乙が前記のような供述をした上,両名の衣服に真新しい血痕の付着を認めたので,午後9時40分,両名を傷害の現行犯人として逮捕し,現場に落ちていた前記カッターナイフを差し押さえた。
(2) 丙の死因
ア 丙は28歳の男性で,健康状態に全く異常はなかった。同日午後9時15分ごろ,救急車が現場に到着し,丙をM町内の病院に搬送したが,同日午後11時55分ごろ,丙は同病院内で死亡した。
イ 司法解剖等の結果,丙には,左頸部に長さ約7センチメートルの切創があり,頸動脈を損傷していること,左上腕部に長さ約4センチメートルの切創があること,丙の死因は前記頸動脈損傷による失血死であること等の事実が判明した。
(3) 捜査の結果
ア 捜査を継続したところ,丁の供述から,同人が甲に左腕をバットで殴られた事実が判明するとともに,甲らが居住する独身寮玄関前の路上に落ちていた軟式野球用木製バット(長さ約85センチメートル,重さ約800グラム)を発見し,領置した。また,丁から「加療約2週間を要する左上腕部打撲」との内容の診断書の提出を受けた。なお,甲も左上腕部に軽度の打撲傷を負っていた。
イ 甲及び乙の逮捕後,甲,乙及び丁から供述を録取するなどして捜査を遂げたが,丙の左頸部及び左上腕部の各切創については,①各切創とも,甲,乙いずれの切り付け行為によって生じたものか,その特定はできず,②各切創の位置関係からみて,1回の切り付け行為によっては生じ得ないことが判明した。
【逮捕後の甲の供述要旨】
1 私は現在30歳で独身である。平成15年4月にT株式会社に就職し,配送課所属のトラック運転手として働いており,会社の独身寮2階に住んでいる。丙は同時期に入社した同僚で,同じ寮の1階に住んでいる。丙は私より2歳年下である。私と丙は日ごろから仲が悪かった。平成17年6月ごろ,私が丙の仕事ぶりに苦情を言ったところ,丙が怒り出してつかみ合いの大げんかになったが,身長165センチメートルの私に比べ,丙は身長180センチメートルくらいあり,体力的に私より勝っていた上に,柔道の経験があったため,私は丙に組み伏せられた。これ以外にも,何度かけんかをしたことがある。
丁も同じ寮の1階に住む仕事仲間で,私より2歳年下である。丁は丙の親友であり,丙が私と仲が悪かったため,丁も私とほとんど口をきかなかった。なお,丁の身長は約170センチメートルで,体力的に私より勝っていたと思う。
2 平成18年2月6日午後6時ごろから,M町内の飲食店で,配送課の懇親会があった。懇親会が終わりかけたとき,ほろ酔い加減になった丙が私に因縁を付けてきた。私が言い返したらけんかになり,私は丙に顔面をこぶしで殴られ,畳の上に身体を押さえ付けられた。この場は,配送課長の乙さんが仲裁に入ってくれたので,何とか収まった。私は乙さんに「ひと足先に帰宅した方がよい。」と言われたので,懇親会が終わる前に一人で帰った。
3 私は午後8時ごろタクシーで帰宅し,その後,寮2階の自分の部屋でテレビを見ていたところ,午後9時前ごろになって,丙と丁が談笑する声が寮の前の路上から聞こえてきた。私は丙らの笑い声を耳にして怒りが込み上げ,自室のベランダに飛び出して,路上にいた丙らに対し「さっきは何で殴ったんだ。謝れ。」と怒鳴りつけた。すると,丙は「ふざけるな。謝ってほしければ下に降りて来い。」と怒鳴り返してきた。また,丙と一緒にいた丁も「さっさと降りて来い。」と大声で言い返してきた。私は謝るどころか逆に私をばかにしたような丙と丁の態度を見て,怒りを押さえきれなくなり,寮1階まで降りて行き,玄関前の路上に出た。このとき,私は,丙らは路上で騒いでいるだけで,丙らの方から寮2階の私の部屋に押し掛けてくることはないが,私が降りて行けば,丙らとけんかになるに違いないと思っていた。しかし,私は頭に血が上っていたので,自分を押さえることができなかった。そして,丙らは凶器になるような物を持っている様子はなかったが,いずれも私より体力的に勝っていた上,複数いたので,けんかになれば素手ではやられてしまうと思い,部屋に置いてあった長さ約85センチメートルの木製バットを持ち,さらに,柄の長さ約15センチメートルのカッターナイフをズボンのポケットに入れて,部屋を出た。
4 私は寮の玄関前の路上に降りて行ったが,案の定,丙は「でかい顔するな。」と罵声を浴びせながら,私の胸ぐらをつかんだ。私がバットを左手に持ったまま,右手で丙の胸ぐらをつかみ返したところ,丁は「この野郎。」と言いながら,横から私の肩をつかんできた。私は丁の方に身体を向けたが,背後から丙に羽交い締めにされ,丁に顔面をこぶしで1回殴られた。私は丙の腕を振り払ったが,丙に加勢した丁に対し非常に腹が立ったので,右手にバットを持ち換えて,目の前にいた丁の肩付近を目掛けて思い切り振り回した。すると,バットが丁の左腕に当たり,丁は「痛い。」と言いながらその場にうずくまった。丙は「何するんだ。」と大声を上げて私の胸ぐらをつかみ,私も丙の胸ぐらをつかみ返した。そのとき,乙さんが現れ,「何やってるんだ。きちんと話し合え。」と大声で私たちをしかりつけた。私は乙さんにしかられたことで冷静になろうという気持ちになり,丙と話し合うつもりで丙から手を離し,バットを路上に置いた。丙も「分かったよ。」と言って私から手を離した。この様子を見て,私は,丙も乙さんの説得に従ってけんかをするつもりがなくなったのだと思った。
5 その後,丁は腕を押さえながら先に寮に戻った。私は寮内で丙と話し合うつもりで,乙さんを先頭に,丙,私の順番で寮の玄関に向かって歩き出した。すると,丙が,突然,私が路上に置いたバットを拾い,「この野郎。」と怒鳴りながら私の頭部付近を殴り付けてきた。とっさによけたが,バットが私の左腕に当たった。私がその場から走って逃げたところ,丙はバットをその場に放り投げ,私の後を走って追い掛けてきた。私は必死で逃げたが,寮の前から約50メートル離れた中央公園東側路上で丙に追い付かれそうになった。私は,このとき,カッターナイフをズボンのポケットに入れていたことを思い出し,このままでは丙にやられてしまうという気持ちと,いったん乙さんの仲裁でけんかをやめたのに更にしつこく暴力を振るう丙に対する腹立たしさから丙を切り付けようと考え,カッターナイフを取り出して右手で柄を持ち,刃を出した。そのとき,丙が私に追い付き,大声で怒鳴りながら背後から私の肩をつかんだので,私は丙の方を振り向き,丙の肩付近を目掛け,カッターナイフで1回切り付けた。実際にカッターナイフが丙の身体のどの部分に当たったのかは分からなかったが,丙の動きが止まった。
6 私がカッターナイフを手に持って身構えながら丙の様子を見ていたところ,丙も私をにらみ返してきた。そのとき,私たちを追い掛けてきた乙さんが「ちゃんと言うことを聞け。分かったか。」と丙を怒鳴りつけた。すると,丙は「偉そうに上司面するんじゃねえよ。」と言い返した。乙さんは丙のこの言葉に冷静さを失った感じで,「何だと。」と怒鳴りながら丙の胸ぐらを両手でつかんだ。私は,乙さんが加勢してくれたと思って心強く感じ,丙の顔面をこぶしで1回殴り付けた。丙は私と乙さんに「ばか野郎。二人とも死んじまえ。」と怒鳴り返してきた。すると,乙さんは「俺によこせ。」と言って私が持っていたカッターナイフを自ら手に取り,丙を切り付けた。私はカッターナイフが丙の身体のどの部分に当たったのかは分からなかった。その後,丙は私や乙さんともみ合っていたが,しばらくすると,路上に倒れて動かなくなった。そして,気が付くと丙の首付近から大量の血が流れ出していた。
7 その後,私は現場に到着した警察官に傷害の現行犯人として逮捕された。
【逮捕後の乙の供述要旨】
1 私は現在40歳である。平成5年4月にT株式会社に就職し,配送課長として約20人のトラック運転手のまとめ役をしている。甲,丙及び丁は配送課の部下である。私は会社から徒歩約15分の所にあるマンションで,妻及び子供二人と暮らしている。
2 甲は少し気は短いが,まじめで仕事熱心な部下である。他方,丙は無断欠勤が多い上,自分勝手な行動が多く,配送課の運転手仲間から好かれていなかった。甲と丙は日ごろから仲が悪く,いつも口げんかをしていたし,殴り合いのけんかをしたこともあった。丁は丙と仲が良く,丙と一緒に行動していた。
3 平成18年2月6日午後6時ごろから,M町内の飲食店で,配送課の懇親会があったが,その途中で,甲と丙が口論を始めた。そのうち,甲が丙に殴られ,畳の上に押さえ付けられたので,私は二人を引き離し,甲を先に帰宅させた。その後,丙は普通に飲んでいる様子だった。
4 懇親会が終了した後,私はいったん自宅に帰りかけたが,甲と丙のことが気になったので,甲らが住んでいる独身寮を訪ねることにした。午後9時前ごろ,タクシーで寮の前に着くと,路上で怒鳴り合う声がした。驚いてタクシーから降りると,寮玄関前の路上で,甲が丙,丁とけんかをしており,甲が丁を木製のバットで殴り付けたり,甲と丙がつかみ合いをするなどしていた。私は慌てて三人に駆け寄り,「何やってるんだ。きちんと話し合え。」と大声でしかりつけた。すると,甲は手に持っていたバットを路上に置いておとなしくなり,丙も「分かったよ。」と言いながら甲から手を離したので,私は,甲と丙がけんかをやめて話し合う気持ちになったのだと思い,安心した。
5 丁は甲にバットで殴られたためか,すぐに寮の部屋に戻った。私は寮内で話合いをさせようと思い,甲と丙を寮に行くよう促した。私が先頭に立って歩きかけたところ,丙は,甲が路上に置いたバットを拾い,「この野郎。」と怒鳴りながら甲を1回殴り付けた。バットが甲の左腕に当たったらしく,甲は左腕を押さえながら逃げ出したが,丙はバットを放り投げて甲の後を追い掛けて行った。私は,話し合うと言ったのに再び暴力を振るった丙に対する怒りを覚えながら,甲と丙の後を追い掛け,寮から約50メートル離れた中央公園付近まで行った。甲と丙は公園東側の路上でもみ合っており,次の瞬間,甲は手にしていたカッターナイフで丙を切り付けた。すると,丙の動きが止まった。
6 私は,わざわざ寮まで行って仲裁してやったのに,私の言うことを全く聞き入れなかった丙の態度に腹が立つとともに,このような丙に対して腹を立てる甲の気持ちももっともだと思った。そこで,丙に対し「ちゃんと言うことを聞け。分かったか。」と怒鳴りつけたところ,丙は「偉そうに上司面するんじゃねえよ。」と言い返してきた。私は丙のこの言葉に頭に来て,「何だと。」と怒鳴りながら丙の胸ぐらを両手でつかんだ。すると,甲は丙の顔面をこぶしで1回殴り付けた。しかし,丙はおとなしくなるどころか,私と甲に「ばか野郎。二人とも死んじまえ。」と更に罵声を浴びせてきた。私は完全に頭に血が上ってしまい,「俺によこせ。」と言って甲が持っていたカッターナイフを手に取り,目の前にいた丙の肩付近を目掛けて1回切り付けた。実際に丙の身体のどの部分にカッターナイフが当たったのかは分からなかった。その後,丙は私や甲ともみ合っていたが,しばらくすると路上に倒れ,首付近から大量の血を流して動かなくなった。
7 私は,間もなく現場に到着した警察官に傷害の現行犯人として逮捕された。
【丁の供述要旨】
1 私は現在28歳で独身である。平成16年4月にT株式会社に就職し,配送課所属のトラック運転手として働いている。甲と丙は同僚であり,乙さんは私たちの上司である。今回の事件で亡くなった丙とは高校時代からの親友だった。甲は職場の先輩だが,ふだん付き合いはない。
2 平成18年2月6日午後6時ごろから,M町内の飲食店で,配送課の懇親会があったが,宴会の途中で甲と丙がけんかをした。けんかの原因は分からなかったが,乙さんが仲裁に入ってその場は収まり,甲は早く帰った。
3 懇親会が終了した後,私と丙はタクシーで帰宅した。会社の独身寮の前でタクシーを降りたところ,寮2階のベランダから甲が顔を出し,丙に対し「さっきは何で殴ったんだ。謝れ。」と大声で文句を言ってきた。これに対し,丙は大声で「ふざけるな。謝ってほしければ下に降りて来い。」と怒鳴り返し,私も「さっさと降りて来い。」と言い返した。甲と丙は相当興奮していたので,甲が下に降りてくれば私たちとの間でけんかになると思ったが,私たちは複数いたので,甲は降りては来ないと思っていた。なお,私は,甲が降りて来ないのに,こちらの方から甲の部屋まで押し掛けるつもりはなかった。また,丙も自分の方から甲の部屋に押し掛けることまでは考えていなかったと思う。
4 ところが,間もなく,甲は木製のバットを持って下に降りて来た。そして,路上に出て来るや否や,丙との間でつかみ合いになった。私は,丙に加勢するために,「この野郎。」と言いながら横から甲の肩をつかんだ。すると,甲は私の方に身体を向けた。その甲を丙が背後から羽交い締めにしたので,私は甲の顔面をこぶしで1回殴り付けた。これに対し,甲は丙の腕を振り払い,持っていたバットで私の左腕を1回殴り付けた。私は痛みでその場にうずくまった。
5 そのとき,その場に来た乙さんがけんかの仲裁に入ってくれた。甲はバットを路上に置き,丙も「分かったよ。」と言いながら甲から手を放したので,私はけんかが終わったと思った。甲にバットで殴られた左腕が痛かったので,私は一足早く自分の部屋に戻ってそのまま休んでいた。
6 その後,甲と丙がどのような経緯で再びけんかを始めたのかは知らない。私は翌日病院に行き,加療約2週間を要する左上腕部打撲との診断を受けた。
本問は,捜査経過及び各被疑者ら事件関係者の供述内容等を素材として,これらの証拠関係から認定すべき具体的事実に基づき甲乙両名の罪責を問うことにより,刑事実体法に関する正確な知識と理解,具体的事実への法適用能力及び論理的思考力を試すものである。
まず,甲乙両名の罪責を検討する上で必要な刑事実体法上の問題点を的確に抽出した上,各問題点を解決するに当たって,問題文に明記されているとおり,具体的な事実を示して論じることが要請される。一例を挙げると,甲が丁の左腕をバットで殴打した行為につき,正当防衛ないし過剰防衛の成否を論じる際には,甲は,自分が寮2階の自室から丙及び丁のいる寮の外まで降りて行かない限り,丙及び丁の方から押しかけて来ることはなく,逆に,自分が降りて行けば丙及び丁とけんかになるに違いないと思っていながら,丙及び丁の態度に怒りを抑えることができず,あえて降りて行ったこと,その際,甲は,丙及び丁が凶器になるような物を持っている様子はないことを認識しながら,素手では丙及び丁に負けてしまうと考え,バット及びカッターナイフを持ち出していること,甲は,かねてから丙と不仲であり,丙の親友である丁ともほとんど口をきかない間柄であった上,事件直前にも丙とけんかをして顔面を殴られるなどしたため,丙に対し強い憤りを覚えていたという経緯があること,等の具体的事実を示した上で,本件において甲が丙及び丁に対してどのような意思をもって対応したかを論じることが必要である。
また,甲乙両名の罪責を検討する上で解決が必要となる複数の問題点について,相互の論理的な関係を正確に把握し,ある問題点について認定すべき事実関係に基づいて導かれる結論が,別の問題点の検討の要否にどのように影響するかを意識した,整合性のある論述が要請される。一例を挙げると,甲乙間に丙に対する暴行についての共謀の成立を認めた場合,たとえ丙の死亡が甲乙いずれのカッターナイフによる切り付け行為によって生じたか不明であっても,甲については,自己の行為か乙との共謀による乙の行為のいずれかによって丙を死亡させたと言うことができるのであるから,刑法第207条の適用について検討するまでもなく丙の死亡について責任を負うことを,明確に論じる必要がある。
このように,本問は,実務法曹を志す者として必要と考えられる,具体的事実に基づく分析と問題点相互の論理的構成について基本的な能力を試すことを中心としたものである。