[公法系科目]
〔第1問〕(配点:100)
A寺は,人口約1000人のB村にある寺である。伝承によると,A寺は,江戸時代に,庄屋を務めていた村一番の長者によって創建された。その後,A寺は,C宗の末寺となった。現在では,A寺はB村にある唯一の寺であり,B村の全世帯約300世帯のうち約200世帯がA寺の檀家である。A寺の檀家でない村民の多くも,初詣,節分会,釈迦の誕生日を祝う灌仏会(花祭り)等のかんぶつえA寺の行事に参加しており,A寺は村民の交流の場ともなっている。また,A寺は,悩み事など心理的ストレスを抱えている村民の相談も受け付けており,檀家でない村民も相談に訪れている。
A寺の本堂は,江戸時代の一般的な寺院の建築様式で建てられており,そこには観音菩薩像が祀られている。本堂では,礼拝供養といった宗教儀式ばかりでなく,上記のような村民の相談も行われている。本堂の裏手には,広い墓地がある。B村には数基のお墓があるだけの小さな墓地を持つ集落もあるが,大きな墓地はA寺の墓地だけである。
かつては一般に,寺院が所有する墓地に墓石を建立することができるのは,当該寺院の宗旨・宗派の信徒のみであった。しかし,最近は,宗旨・宗派を一切問わない寺院墓地もある。A寺も,近時,墓地のパンフレットに「宗旨・宗派は問わない」と記載していた。村民Dの家は,先祖代々,C宗の信徒ではない。Dは,両親が死亡した際に,A寺のこのパンフレットを見て,両親の遺骨をA寺の墓地に埋蔵し,墓石を建立したいと思い,住職にその旨を申し出た。「宗旨・宗派は問わない」ということは,住職の説明によれば,C宗の規則で,他の宗旨・宗派の信者からの希望があった場合,当該希望者がC宗の典礼方式で埋葬又は埋蔵を行うことに同意した場合にこれを認めるということであった(墓地等管理者の埋蔵等の応諾義務に関する法規制については,【参考資料】を参照。)。しかし,Dは,この条件を受け入れることができなかったので,A寺の墓地には墓石を建立しなかった。
山間にあるB村の主要産業は林業であり,多くの村民が村にある民間企業の製材工場やその関連会社で働いている。20**年に,A寺に隣接する家屋での失火を原因とする火災(なお,失火者に故意や重過失はなかった。)が発生したが,その折の強風のために広い範囲にわたって家屋等が延焼した。A寺では,観音菩薩像は持ち出せたものの,この火災により本堂及び住職の住居である庫裏くりが全焼した。炎でなめ尽くされたA寺の墓地では,木立,物置小屋,各区画にある水場の手桶やひしゃく,各墓石に供えられた花,そして卒塔婆等が全て焼失してしまった。A寺の墓地は,消火後も,荒涼とした光景を呈している。また,B村の村立小学校も,上記製材工場やその関連会社の建物も全焼した。もっとも,幸いなことに,この火事で亡くなった人は一人もいなかった。
A寺は,創建以来,自然災害等によって被害を受けることが全くなかったので,火災保険には入っていなかった。A寺の再建には,土地全体の整地費用も含めて億単位の資金が必要である。通常,寺院の建物を修理するなどの場合には,檀家に寄付を募る。しかし,檀家の人たちの多くが勤めていた製材工場やその関連会社の建物も全焼してしまったため,各檀家も生計を立てることが厳しくなっている。それゆえ,檀家からの寄付によるA寺の建物等の再建は,困難であった。
この年,B村村長は,全焼した村立小学校の再建を主たる目的とした補正予算を議会に提出した。その予算項目には,A寺への再建助成も挙げられていた。補正予算審議の際に,村長は,「A寺は,長い歴史を有するばかりでなく,村の唯一のお寺である。A寺は,宗旨・宗派を越えて村民に親しまれ,村民の心のよりどころでもあり,村の交流の場ともなっている。A寺は,村にとっても,村民にとっても必要不可欠な,言わば公共的な存在である。できる限り速やかに再建できるよう,A寺には特別に助成を行いたい。その助成には,多くの村民がお墓を建立しているA寺の墓地の整備も含まれる。墓地は,亡くなった人の遺骨を埋蔵し,故人を弔うためばかりでなく,先祖の供養という人倫の大本といえる行為の場である。それゆえ,速やかにA寺の墓地の整備を行う必要がある。」と説明した。
A寺への助成の内訳は,墓地の整備を含めた土地全体の整地の助成として2500万円(必要な費用の2分の1に相当する額),本堂再建の助成として4000万円(必要な費用の4分の1に相当する額),そして庫裏再建の助成として1000万円(必要な費用の2分の1に相当する額)となっている。補正予算は,村議会で議決された。その後,B村村長はA寺への助成の執行を終了した。
〔設 問1〕
Dは,今回のB村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い,あなたが在籍する法律事務所に相談に来た。あなたがその相談を受けた弁護士である場合,どのような訴訟を提起するか(なお,当該訴訟を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)。そして,その訴訟において,あなたが訴訟代理人として行う憲法上の主張を述べなさい。
〔設 問2〕
設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べなさい。
【参考資料】 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)(抄録)
第1条 この法律は,墓地,納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が,国民の宗教的感情に適合し,且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から,支障なく行われることを目的とする。
第13条 墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは,正当の理由がなければこれを拒んではならない。
〔第1問〕
本問を解くに当たって,何が憲法上の問題であるかについては比較的容易に発見できたのではないかと思われる。政教分離原則に関する法科大学院での憲法の授業では,関連判決を正確に理解し,かつ,関連判決の判断枠組みの問題点,事実評価の問題点をも適切に検討し学習することが求められている。本問は,このような学習の中で養成されていることが期待される「考える力」を見ようとする問題である。
まず,設問1では,本問における公金支出が憲法に違反するのではないかと考えるB村の住民から相談を受け,弁護士としてどのような訴訟を提起するかが問われている。ここでは,「(なお,当該訴訟を提起するために法律上求められている手続は尽くした上でのこととする。)」という設問の記載に留意しつつ,この種の訴訟で通常採られている訴訟形式で,かつ最も事案に適したものを指摘することが求められている。なお,ここでは,法律実務家を目指す者のための試験として,訴訟形式の根拠となる条文を号まで特定して記載することが求められる。
訴訟形式に加えて,設問1では,訴訟代理人として行う憲法上の主張が問われている。ここでは,憲法上の主張を問題文に記載された事実関係を踏まえ丁寧に論じることが求められている。そして,設問2では,かかる原告代理人の憲法上の主張に関する「あなた自身」の見解を,被告側の反論を想定しつつ,設問1におけるのと同様に問題文の事実関係を踏まえ丁寧に論じることが求められる。なお,原告の主張,被告の反論とも,およそあり得ないような極端な見解を述べ,「あなた自身の見解」では中間の立場を採るといった,技巧に走る答案は求められていない。
本問では,特に,憲法第89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出の禁止が問題となる。問題文では,C宗及びA寺が宗教法人法上の宗教法人であるか否かについて,あえて記述していない。この点については,「宗教上の組織若しくは団体」の定義を述べつつ,遺族会はこれに該当しないとした箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟判決(最判平成5年2月16日民集47巻3号1687頁)や,氏子集団がこれに該当するとした空知太神社訴訟判決(最判平成22年1月20日民集64巻1号128頁)を参考にしながら検討すると,C宗及びA寺が「宗教上の組織若しくは団体」に該当することが肯定されることになる。
憲法第89条前段の問題であるとすると,「宗教上の組織若しくは団体」への公金支出は,憲法第20条第1項後段の特権付与の禁止に抵触することにもなり得る。愛媛玉串料訴訟判決(最判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁)は,「宗教上の組織若しくは団体」への玉串料の奉納を憲法第20条第3項の「宗教的活動」の禁止の問題を中心として判断した。神社の例大祭等での玉串料の奉納ではなく,火災で延焼した神社再建への公金支出の問題である本問の場合には,B村の「宗教的活動」と捉えるのか,それともB村によるA寺への「特権付与」の問題と捉えるのか,検討することが求められる。
そして,憲法第89条前段の下で,公金支出の禁止は絶対的禁止なのか,それともその禁止は相対化されるのかが,問題となる。ここでは,憲法第20条第3項における「宗教的活動」の禁止の相対化論とも関係して,どのような判断枠組みを構築するのかが問われる。その際,宗教と関わり合いを持つ国家行為の目的が宗教的意義を有するか否か,その効果が宗教を援助,助長等するか否かを諸般の事情を総合考慮して判断し,国家と宗教との関わり合いが相当限度を超えているとして,問題となった公金支出を合憲とした津地鎮祭訴訟判決(最判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁),問題となった公金支出を違憲とした愛媛玉串料訴訟判決,そして総合考慮によって私有地の無償貸与を違憲とした空知太神社訴訟判決等,判例動向を踏まえつつ,原告の主張,被告の反論,そして「あなた自身の見解」における判断枠組みを構築し,一定の筋の通った理由を付して結論を導き出すことが求められている。
A寺への公金支出を正当化するに当たって,B村村長はA寺を「公共的な存在」と位置付けている。しかし,墓地,埋葬等に関する法律上はA寺のDに対する埋葬拒否が「正当の理由」に該当するとしても,B村の村民の誰でもがA寺の墓地に埋葬することを認められるわけではないということから,A寺を「公共的な存在」と位置付けることの妥当性が問題となる。そのような墓地を含めた土地整備費用の助成の合憲性を検討することが求められる。本堂は,A寺が宗教的行為を行う場であるが,他方で一般住民のための場としても利用されている。住職の住居である庫裏は,住居という点にのみ重点を置けば,他の村民の住居と同じ性格のものと位置付けられ得る。他方で,A寺を管掌する僧侶である住職が住むことに重点を置けば,庫裏は単なる住居とはいえず,「宗教上の組織若しくは団体」のための住居と位置付けられ得る。このような複合的な性格を分析しつつ,それぞれへの公金支出の合憲性を個別的・具体的に検討することが求められている。
1 採点の基本方針等
本問の主題である政教分離原則は,憲法上の重要問題の一つである上,著名な判例も多く,近時も重要な判例が示されたところであり,全ての受験生が相当程度の勉強をしていると考えられる分野である。本問においては,当該事案とこれまでの判例の動向を踏まえ,問題となる条文等の解釈を行って判断基準を導き出し,比較的長文の事案の中から具体的事実を抽出・分析して,その判断基準に適用し,論理的かつ説得的に妥当な解決を導き出すことを求めている。したがって,採点においては,基本判例に対する十分な理解を前提として,事案に即して,実務家として必要とされる法的思考及び法的論述ができているかに重点を置いた。
2 採点実感
各委員からの意見を踏まえ,問題のあった答案を中心として感想を述べる。
(1) 訴訟形式
(2)法解釈
(3)具体的事実の抽出・分析
(4)論理性・結論の妥当性
(5)答案の書き方等
3 答案の水準
以上の採点実感を前提に,「優秀」「良好」「一応の水準」「不良」という四つの答案の水準を示すと,以下のとおりである。
「優秀」と認められる答案とは,本問が「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金支出(憲法第89条前段)の問題であり,公金支出の禁止を厳格に解するか否かについて,政教分離原則を規定する憲法の各条文の関係及び解釈,更に関連する重要判例を踏まえつつ検討し,そして具体的事実を的確に抽出・分析して,助成の対象それぞれについて一定の筋道の通った結論を導き出している答案である。「良好」な水準に達している答案とは,重要な問題に関して論じられていないものが若干あるが,それ以外の点では判断枠組みと事案に即した個別的・具体的検討がそれなりに行われている答案である。「一応の水準」に達している答案とは,最低限押さえるべき憲法第89条前段論,そして事案に即した個別的・具体的検討が少なくとも実質的には論じられていて,議論の筋道がある程度通っている答案である。「不良」と認められる答案とは,憲法上の問題点を取り違えている上に,事実の摘示がおざなりであったり,事実の一部分をつまみ食い的に取り上げるだけの答案である。
4 今後の法科大学院教育に求めるもの
法科大学院における教育の成果を感じられる答案もあったが,全ての法科大学院における憲法の授業で扱われているはずの問題であったにもかかわらず,良いレベルにある答案が多くはなかったことを直視すると,各法科大学院における憲法の教育自体を今一度点検し,見直していく必要があるように思われる。
法科大学院は,実務家養成機関である。自分の立場に引き付けた判例の「読み」ではなく,まずは判例の動向を踏まえ判例に即した「読み」を修得し,その上で,判例に関する「地に足を付けた」問題点を考えさせるといった判例を中心とした学習の一層の深化によって,学生の理解力と論理的思考力の養成が適切に行われることを期待したい。