平成元年旧司法試験刑事訴訟法第2問

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伝聞証拠 - 伝聞証拠の意義

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 甲が乙と共謀のうえ、スーパー・マーケットから現金を強取したとの甲に対する強盗被告事件の公判において、次のものを証拠とすることができるか。

(一) 店員丙の公判廷における供述中、傍線①②の部分
(検察官)「被告人と乙の2人が店内に入って来てどうしましたか。」
(丙)「いきなり被告人が①『騒ぐと殺すぞ』と言ってレジにいた私に刃物を突きつけました。」
(検察官)「それで金を取られたのですね。」
(丙)「はい。乙がレジスター内の現金をわしづかみにして逃げました。」
(検察官)「いくら取られたのですか。」
(丙)「後で警察官から②『被告人は14万円ばかり取ったと言っている』と聞きました。」

(二) 犯行に先立ち甲乙両名が決めた犯行計画を書き留めた乙のメモ