違法収集証拠 - 違法収集証拠排除の根拠
捜査官は、偽造の供述調書を唯一の資料として甲方の捜索差押許可状の発付を受け、同人方を捜索して覚せい剤を差し押さえた。そして、右覚せい剤を資料として、「甲は自宅において覚せい剤を所持していた」との被疑事実につき、甲に対する逮捕状の発付を得て、甲を逮捕した。甲は、逮捕・勾留中に右事実について自白し、供述調書が作成された。公判において、甲は右覚せい剤の取調べについて異議がないと述べ、自白調書の取調べに同意した。 右覚せい剤及び自白調書の証拠能力について論ぜよ。