伝聞証拠 - 伝聞証拠の意義
単独で強盗をしたとして起訴された甲は、公判において、「兄貴分乙に命じられて、強盗をした。」と主張した。裁判所は、「甲と乙との共謀を強く推認させる事実が認められる一方、共謀の事実を否定する乙の供述も虚偽とは言い難い。」と判断した。 このような場合に、裁判所は、「甲は、単独または乙と共謀の上、強盗した。」と認定し、甲に対して有罪判決を言い渡すことができるか。