訴因の変更 - 訴因の変更の要否
被告人は、「X日、Y町のA方において、同人の高級時計を窃取した。」として起訴されたが、公判では、「その時計は、そのころ、同所付近において、知人から、盗品であるかもしれないと思いながらも5万円で買い受けたものである。」と主張している。証拠調べの結果、裁判所は、被告人の主張どおりの事実の心証を得た。 1 裁判所は、窃盗の訴因のままで、盗品の有償による譲り受けの罪で被告人を有罪とすることができるか。 2 窃盗の訴因のままでは有罪とすることができないとした場合、裁判所はどうすべきか。