平成13年旧司法試験刑事訴訟法第2問

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伝聞例外 - 供述代用書面

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 傷害事件の公判において、次の各場合に、犯行を目撃した旨のAの検察官面前調書を証拠とすることができるか。
1 Aは、公判期日に証人として出頭し、「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、その外は何も述べなかった。
2 Aに対し、証人として召喚状を発したが、Aは外国に行っており、帰国は1年後の見込みであることが判明した。