伝聞例外 - 供述代用書面
傷害事件の公判において、次の各場合に、犯行を目撃した旨のAの検察官面前調書を証拠とすることができるか。 1 Aは、公判期日に証人として出頭し、「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、その外は何も述べなかった。 2 Aに対し、証人として召喚状を発したが、Aは外国に行っており、帰国は1年後の見込みであることが判明した。