共犯 -
共犯の諸問題
各則(個人的法益に対する罪) -
信用・業務に対する罪
財産に対する罪 -
詐欺罪
甲は、食料品店主Aに対し、「指定した口座に400万円振り込まなければ、商品に毒を入れるぞ。」と電話で脅し、現金の振込先としてB銀行C支店の自己名義の普通預金口座を指定した。やむなくAが2回に分けて現金合計400万円の振込手続を行ったところ、200万円は指定された口座に振り込まれたが、2回目の200万円は、Aの手続ミスにより、同支店に開設され、預金残高が37万円であった乙の普通預金口座に振り込まれてしまった。その直後、乙が、30万円を通帳を使って窓口で引き出したところ、なお残高が207万円となっていたので、誤振込みがあったことを知り、更に窓口で100万円を引き出した。乙は、家に戻り、その間の事情を妻丙に話したところ、丙は、「私が残りも全部引き出してくる。」と言って、同支店に出向き、乙名義の前記口座のキャッシュカードを用い、現金自動支払機で現金107万円を引き出した。
甲、乙及び丙の罪責について、他説に言及しながら自説を論ぜよ。