甲は、乙に対し、すでに弁済期の到来している1000万円の貸金債権を有していると主張している。乙は、丙に対し、1000万円の売買代金債権を有しており、乙は、この債権以外には、みるべき資産を有しない。甲は、乙に代位し、丙を被告として乙の丙に対する売買代金債権の支払を求める訴えを提起した。
1 審理の結果、甲の乙に対する債権の成立が認められない場合、裁判所は、どのような判決をすべきか。
2 1の判決は、確定した場合、どのような効力を有するか。
3 乙は、甲の右の貸金債権を成立を争い、かつ、丙に対し、右の売買代金債権の支払を自ら請求したいと考えた場合、甲丙間の訴訟に当事者として参加することができるか。