平成6年旧司法試験民事訴訟法第2問

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当事者能力 - 当事者能力の規律

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 民法上の組合である甲組合の組合規約では、業務執行組合員乙がその業務執行に必要な一切の裁判外及び裁判上の行為をすることができる旨が定められている。
(一) 業務執行組合員乙は、甲組合に帰属する財産に関する訴訟の原告又は被告となることができるか。
(二) 右の(一)につき業務執行組合員乙が原告となることができるとした場合において,組合に帰属する財産に関する訴訟の係属中に原告である業務執行組合員乙が死亡したときは、乙の死亡の事実は、この訴訟の進行にどのような影響を及ぼすか。