平成10年旧司法試験民事訴訟法第2問

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裁判 - 既判力等

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 Yは、Xに対し、次の各事由を主張してそれぞれの確定判決の効力を争うことができるか。
一 XのYに対する売買代金請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し、その売買契約はXにだまされて締結したものであるとして、取消しの意思表示をしたこと
二 XのYに対する賃金返還請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し,事実審口頭弁論終結前より相殺適状にあった金銭債権をもってXの賃金返還請求権と対当額で相殺するとの意思表示をしたこと
三 賃貸人Xの賃借人Yに対する建物収去土地明渡請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し、事実審口頭弁論終結前から存在する建物買取請求権を行使したこと