会社の設立・定款変更 - 定款変更
ある株式会社が、平成12年度の株主総会において、次のような内容の定款変更を行おうと考えている。それぞれについて、商法上どのような問題があるかを説明した上、そのような定款変更が許されるかどうかについて論ぜよ。 1 株式の譲渡について株主総会の承認を必要とする。 2 1万株以上の株式の所有者は、自社の製品を定価の4割引きで購入することができる。 3 平成13年度以降に発行した株式に対して行う利益配当は、それまでに発行した株式に対して行う利益配当の2分の1とする。