平成9年度旧司法試験民法第2問

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多数当事者の債権債務関係 - 連帯債務

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 多数当事者の債権関係において、複数の債務者全員を連帯債務者とするよりも、1人を主たる債務者とし、その他の者を連帯保証人とする方が債権者に有利であるという考え方がある。この考え方について、契約の無効・取消し、債権の存続、譲渡及び回収という側面から論ぜよ。