責任財産の保全(債権者代位権・詐害行為取消権) -
詐害行為取消権
婚姻 -
婚姻の解消
1 Xは、Yから甲土地とその地上建物(以下「甲不動産」という。)を代金2,000万円で買い受け、代金全額を支払った。当時、Yは、長年にわたって専ら家事に従事していた妻Zと婚姻中であり、甲不動産は、その婚姻中に購入したものであった。甲不動産につき、YからXへの所有権移転登記を経由しないうちに、YZの協議離婚届が提出され、離婚に伴う財産分与を原因としてYからZへの所有権移転登記がされた。
この事案において、YZの協議離婚がどのような場合に無効になるかを論ぜよ。
2 上記の事案において、Yには、甲不動産以外にめぼしい資産がなく、Xのほかに債権者が多数いるため、Yは、既に債務超過の状態にあったものとする。また、YZが財産分与の合意をした当時、Zは、Yが債務超過の状態にあったことは知っていたが、甲不動産をXに売却していたことは知らなかったものとする。
仮に、YZの協議離婚が有効であるとした場合、Xは、裁判上、だれに対してどのような請求をすることができ、その結果最終的にどのような形で自己の権利ないし利益を実現することになるかを説明せよ。