Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給配水管の取替え工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。Cが300万円をかけて甲建物の給配水管の取替え工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。