平成14年旧司法試験憲法第2問

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司法 - 司法権と裁判所
司法 - 違憲審査制と憲法訴訟

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 以下の各訴えについて,裁判所は司法権を行使することができるか。

1 国会で今制定されようとしているA法律は明らかに違憲であるとして,成立前に無効の宣言をするよう求める訴え。

2 B宗教の教義は明らかに憲法第13条の個人の尊重に反しているとして,その違憲確認を求めてC宗教の信徒らが提起した訴え。

3 自衛隊は憲法第9条に違反する無効な存在であるとして,国に対して,自己の納税分中自衛隊に支出した額の返還を請求する訴え。

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 日本国憲法上の司法権とは,具体的事件に法律を適用して紛争を解決する作用であるといわれているが,本問は,司法権の範囲及び限界に関し,三つの具体例に関連させながら,司法判断適合性,事件性の要件,裁判所法第3条の「法律上の争訟」,統治行為論(政治問題の法理)等の意義と機能について,その理解を問うものである。