平成15年旧司法試験刑法第2問

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財産に対する罪 - 窃盗罪
財産に対する罪 - 詐欺罪
偽造罪 - 文書偽造罪

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 甲は,20年以上前から乙という名前で社会生活を営み,運転免許証も乙の名前で取得していた。ところが,甲は,乙名義で多重債務を負担し,乙名義ではもはや金融機関からの借入れが困難な状況に陥った。そこで,甲は,返済の意思も能力もないにもかかわらず,消費者金融X社から甲名義で借入れ名下に金員を得ようと企て,上記運転免許証の氏名欄に本名である「甲」と記載のある紙片をはり付けた上,X社の無人店舗に赴き,氏名欄に「甲」と記載し,住所欄には現住所を記載した借入申込書を作成した。次いで,甲は,この借入申込書と運転免許証とを自動契約受付機のイメージスキャナー(画像情報入力装置)で読み取らせた。X社の本社にいた係員Yは,ディスプレイ(画像出力装置)上でこれらの画像を確認し,貸出限度額を30万円とする甲名義のキャッシングカードを同受付機を通して発行した。甲は,直ちにこのカードを使って同店舗内の現金自動支払機から30万円を引き出した。甲の罪責を論ぜよ(ただし,運転免許証を取得した点については除く。)。

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 本問は,長期間使用していた通称に代えて,実名を用いて借入申込書等を作成するなどした上,自動契約受付機を介して金員を借り入れたという事例を素材として,事例を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,文書偽造の罪における偽造の意義等の基本的要件に関する理解力並びに偽造文書行使罪,詐欺罪及び窃盗罪の各犯罪構成要件の整合的な理解力を問うものである。