平成15年旧司法試験商法第2問

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総則・登記 - 会社の商号

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 甲山一郎は,有名なテレビタレントであるが,同人の高校時代からの友人であるAは,洋服店を開業することを計画し,その商号を「ブティック甲山一郎」としたいと考えた。そこで,Aは,甲山に電話で,「今度,洋服店を始めたいが,その際に君の名前を使ってよいか。」と尋ねたところ,甲山は,「自分の名前が広まるのは大歓迎であり,どんどん使ってほしい。」と答えた。Aは,「ブティック甲山一郎」の商号で洋服店を開業したものの,その後半年もしないうちに,持病が悪化したため,営業から引退することを考え,洋服店の営業を知人のBに譲渡することにした。Aから営業譲渡を受けたBは,「甲山一郎ブティック」の商号で洋服店を開業した。

1 Aの債権者であるCは,甲山又はBに対して弁済を請求することができるか。

2 Bの債権者であるDは,甲山に対して弁済を請求することができるか。

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 本問は,商法総則に規定されている名板貸人の責任及び営業譲渡において営業譲渡人の商号を続用する営業譲受人の責任について,知識及び応用力を見る問題である。具体的には,問題に示された事例への当てはめを通じて,両責任制度の趣旨についての理解に基づき,名称使用の許諾,第三者の誤認,商号の続用等に関する判断を的確に論述することが求められる。