令状によらない捜索・差押え -
逮捕に伴う捜索・差押えの実質的根拠
令状によらない捜索・差押え -
逮捕に伴う捜索・差押えの対象物
令状によらない捜索・差押え -
逮捕に伴う捜索・差押えの範囲
警察官は,被疑者甲及び乙について,Aをナイフで脅迫し現金を奪った旨の強盗の被疑事実により逮捕状の発付を得た。
1 警察官は,甲を逮捕するためその自宅に赴いたが,甲は不在であり,同居している甲の妻から,間もなく甲は帰宅すると聞いた。そこで,警察官は,妻に逮捕状を示した上,甲宅内を捜索し,甲の居室でナイフを発見し,差し押さえた。この捜索差押えは適法か。
2 警察官は,乙の勤務先において逮捕状を示して乙を逮捕し,その場で,乙が使用していた机の引き出し内部を捜索したところ,覚せい剤が入った小袋を発見した。警察官はこれを押収することができるか。
逮捕に伴う捜索・差押えについて,逮捕着手前に捜索差押えを行うことの可否と,逮捕の原因となった被疑事実以外の事実に関する証拠の捜索差押えの可否を問うことにより,刑事訴訟法第220条第1項が無令状で捜索差押えを認めている趣旨,その要件,捜索の場所及び差押えの対象物の範囲などについて,基本的知識及び論理的思考力の有無並びに具体的事案に対するあてはめの応用力を試すものである。