平成16年旧司法試験憲法第2問

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統治機構 - 国会

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 公職選挙法第10条は,被選挙権を有する者を,衆議院議員については年齢満25年以上の者,参議院議員については年齢満30年以上の者と定めている。この規定の憲法上の問題点を論ぜよ。

 また,同条を改正して,衆議院議員及び参議院議員のいずれも年齢満35年以上の者とした場合は,憲法上どのような問題が生じるか,論ぜよ。

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 衆議院議員及び参議院議員の各被選挙権の年齢要件に関する公職選挙法の規定の合憲性につき,被選挙権の性質,憲法第44条,第47条等の趣旨を踏まえた理解を問うとともに,それを前提に,両議院の議員の各被選挙権の資格年齢をさらに引き上げた上,それを同じにする改正をした場合に生じる憲法上の問題点につき,両院制との関連等を踏まえた論理的思考力を問うものである。