平成17年旧司法試験刑事訴訟法第2問

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伝聞証拠 - 伝聞証拠の意義
伝聞例外 - 供述代用書面

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 放火事件で起訴された被告人甲は,捜査・公判を通じて,「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが,起訴前に,テレビ局のインタビューを受けたことがあり,当該インタビューにおいては,「放火があったとき,現場付近にいたことは確かだが,自分は犯人ではない。」と述べていた。捜査機関が,テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ,検察官は,甲の犯行を立証するための証拠として,当該インタビューの内容を使用しようと考え,このビデオテープを証拠調べ請求した。

 裁判所は,このビデオテープを証拠として採用できるか。

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 本問は,被告人が報道機関の取材に応じてなした供述が,テレビ局によるインタビュー録画及び捜査機関による放送番組の録画という2段階の録画過程を経て,刑事裁判の証拠として請求された場面を素材に,供述証拠と非供述証拠,ビデオ(供述録画)の証拠能力,伝聞法則とその例外,報道の自由と刑事裁判の関係などについて基本的理解を問うとともに,新たな現象に対して,刑事訴訟法の基本的理論を適用し,具体的なあてはめを行う法的分析能力・応用力を試そうとするものである。