平成17年旧司法試験民事訴訟法第2問

  解けた  解けなかったお気に入り 戻る 

裁判 - 既判力等

問題文すべてを印刷する印刷する

 甲は,A土地を所有していると主張して,A土地を占有している乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起し,この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は,次のとおり,甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後,次のような訴えが提起された場合(以下,この訴訟を「後訴」という。),後訴において審理判断の対象となる事項は何か,各場合について答えよ。

1 甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さないため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。

2 甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそがA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。

3 甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後,丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため,甲は,丙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。

出題趣旨印刷する

 前訴の確定判決が後訴の審理判断の対象に及ぼす影響についての理解を問う問題である。1では,既に執行力のある勝訴判決を得ている原告の再訴が訴えの利益を有するかどうかを踏まえて論ずべきである。2では,前訴の訴訟物と後訴の訴訟物の関係を論じた上で,前訴の確定判決によって審理判断の対象が制限されるかどうか,制限される場合にはいかなる理由によるかを論ずべきである。3では,原告敗訴の事案であることを踏まえて,係争物の占有の承継と既判力の拡張の関係を論ずべきである。