控訴審における攻撃防御方法の提出に関する民事訴訟法の規律とその背景にある考え方について,第一審と控訴審との関係を踏まえて,論ぜよ。
現行法における控訴審が続審であり,口頭弁論の一体性も第一審と控訴審とを通じて観念される結果,当事者は控訴審の口頭弁論終結まで新たな攻撃防御方法を提出できることとなるが,これを貫くことにより生ずる第一審の軽視,形骸化という弊害を避けるため,現行法は具体的にどのような対策を講じているかの検討を求める問題である。控訴審における新たな攻撃防御方法の提出につき,時機後れか否かはどのように解釈されるか,いかなる要件の下で説明義務が課されるか,その懈怠がどのような意義を有するかを論ずべきである。