工場用機械メーカーAは,Bから工場用機械の製作を請け負い,これを製作してBに引き渡した。その工場用機械(以下「本件機械」という。)は,Bが使用してみたところ,契約では1時間当たり5000個程度の商品生産能力があるとされていたのに,不具合があって1時間当たり2000個程度の商品生産能力しかないことが判明した。そこで,Bは,直ちに本件機械の不具合をAに告げて修理を求めた。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。
1 Bはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えているが,本件機械を契約どおりの商品生産能力の機械とする修理は可能である。Aが修理をしようとしないので,Bは代金を支払っておらず,また,Bには商品の十分な生産ができないことによる営業上の損害が発生している。この場合に,Bの代金債務についての連帯保証人であるCは,Aからの保証債務の履行請求に対してどのような主張をすることができるか。
2 Aが修理をしようとしないため,Bはやむを得ずDに本件機械の修理を依頼し,Dは修理を完了した。その後,Bは,営業不振により高利貸からの融資を受ける状態になり,結局,多額の債務を残して行方不明となり,Dへの修理代金の支払もしていない。この場合に,Aは本件機械の引渡しの際にBから代金全額の支払を受けているものとして,Dは,Aに対してどのような請求をすることができるか。
小問1では,主債務者が契約を解除できる場合や損害賠償請求権を有する場合に,保証人がどのような主張をすることができるかを論じることが求められる。また,小問2では,契約の履行行為として修理をしたことにより第三者が利益を受けた場合に,債務者が無資力であることを踏まえて,どのような事案の解決が適切であり,それを法的にどのように実現するかを考察することが求められる。