平成19年旧司法試験刑法第1問

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未遂犯 - 実行の着手
未遂犯 - 中止犯
共犯 - 共犯の諸問題
生命・身体に対する罪 - 殺人罪

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 甲,乙及び丙は,事故死を装ってXを殺害しようと考え,丙がXを人けのない港に呼び出し,3名でXに薬剤をかがせて昏睡させ,昏睡したXを海中に投棄して殺害することを話し合って決めた。そこで,丙は,Xに電話をかけ,港に来るよう告げたところ,Xはこれを了承した。その後,丙は,このまま計画に関与し続けることが怖くなったので,甲に対し,電話で「待ち合わせ場所には行きません。」と言ったところ,甲は,「何を言っているんだ。すぐこい。」と答えた。しかし,丙が待ち合わせ場所である港に現れなかったので,甲及び乙は,もう丙はこないものと思い,待ち合わせ場所に現れたXに薬剤をかがせ昏睡させた。乙は,動かなくなったXを見て,かわいそうになり,甲にX殺害を思いとどまるよう懇請した。これを聞いて激怒した甲は,乙を殴ったところ,乙は転倒し,頭を打って気絶した。その後,甲は,Xをでき死させようと岸壁から海中に投棄した。なお,後日判明したところによれば,Xは,乙が懇請した時には,薬剤の作用により既に死亡していた。

 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

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 本問は,3名の者が,被害者に薬剤をかがせて昏睡させた上,海中に投棄して殺害することを共謀したが,1名が薬剤をかがせる前に,もう1名が海中に投棄する前に計画から離脱し,残る1名が海中に投棄したものの,後刻被害者は海中に投棄される前に死亡していたことが判明したという事例を素材として,事案を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,いわゆる早すぎた構成要件の実現及び共犯関係からの離脱等の問題に関する理解とその事例への当てはめの適切さを問うものである。