平成20年旧司法試験民法第2問

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不当利得 - 個別的な問題

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 Aは,Bに対して,100万円の売買代金債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bは,Cに対して,自己所有の絵画を80万円で売却する契約を締結した。その際,Bは,Cに対して,売買代金を甲債権の弁済のためAに支払うよう求め,Cもこれに同意した。これに基づき,CはAに対して80万円を支払い,Aはこれを受領した。この事案について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。1甲債権を発生させたAB間の売買契約がBの錯誤により無効であったとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。2甲債権を発生させたAB間の売買契約は有効であったが,BC間の絵画の売買契約がBの詐欺を理由としてCによって取り消されたとき,Cは,Aに対して80万円の支払を求めることができるか。Bに対してはどうか。

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 AB間とBC間に独立した契約関係が存在する場合において,この2個の契約のうちの1個に瑕疵があったときに,CがAやBに対して不当利得の返還を請求できるか否かを,その理由とともに問う問題である。BC間の契約に基づく出捐の返還先が誰であるか(給付利得の相手方),Cの出捐がBのAに対する債務の弁済としてされたことにどのような意味があるのかに関する思考力を問うとともに,Aに対する返還請求の可否とBに対する返還請求の可否の理由づけにおいて矛盾をしない論理的展開力を問うものである。