平成20年旧司法試験刑事訴訟法第2問

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伝聞証拠 - 伝聞証拠の意義
伝聞例外 - 供述代用書面

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 被告人甲は,Aと路上で口論の末,その場を立ち去ろうとしたAを背後から手で突き飛ばし,その場に転倒させ負傷させたとして,傷害罪で起訴された。これに対して,甲は,「Aと口論をしたが,Aに対して暴行は加えておらず,その場から立ち去ろうとしたAがつまずいて転んだにすぎない。」旨弁解している。

 公判廷で,証人Bが,「甲とAが口論しており,その場を立ち去ろうとしたAが,自分で勝手につまずいて転倒したのを私は見た。」旨,目撃状況を証言した。これに対して,検察官が,その証明力を争うために,捜査段階で得られた次のような証拠の取調べを請求した場合,裁判所は,証拠として採用することができるか。

1 Bと同様に現場を目撃したCが行った,「甲がAを背後から手で突き飛ばし,Aが転倒したのを私は見た。」旨の供述を録取した警察官作成の書面で,Cの署名押印のあるもの

2 Bが行った,「甲がAを背後から手で突き飛ばし,Aが転倒したのを私は見た。」との供述を聞き取った旨の記載のある警察官作成の捜査報告書で,警察官の署名押印はあるが,Bの署名押印はないもの

3 2と同内容のBの供述を警察官が録音した録音テープ