平成20年旧司法試験商法第1問

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総則・登記 - 事業譲渡

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 X株式会社は,公開会社でない取締役会設置会社であり,その保有する建物及び用地(以下「本件不動産」という。)において「リストランテL」の名称でレストランを営んでいる。X社の貸借対照表の資産の部に計上されている金額は,そのほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格で占められている。なお,X社の代表取締役はAであり,また,X社においては特別取締役制度は採用されていない。

 これらを前提として,次のそれぞれの場合について,問いに答えよ。

1 Aは,Y株式会社に対し,本件不動産を5000万円で譲渡し,その所有権移転登記手続を了した。Y社は,取得した本件不動産の建物を改装して,電化製品の販売店を営むことを予定している。Aは,この取引に先立ち,X社の取締役会の承認も株主総会の承認も得ていない。その後,Aに替わってX社の代表取締役に就任したBは,Y社に対して本件不動産の所有権移転登記の抹消を求めることができるか。

2 Aは,Y社に対し,本件不動産を厨房設備とともに7000万円で譲渡した。Aは,この取引に先立ち,X社の株主総会の承認を得ている。Y社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来のレストラン事業を営んでいる。この取引の結果,X社は事実上すべての活動を停止したが,Aが売却代金7000万円を持ち逃げして行方不明となってしまったため,X社にはみるべき資産がなくなった。X社に対してレストランの運転資金を融資していたCは,Y社に対してその返済を求めることができるか。

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 本問は,株式会社が事業活動の承継を伴わずに実質的にすべての資産を譲渡する場合に求められる手続,事業の譲受会社が譲渡会社の営業標を引き続き使用する場合における会社法第22条第1項の類推適用の可否等について問う問題である。会社法第1編における事業譲渡の概念と同法第2編第7章における事業譲渡の概念との関係,各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否,必要とされる決議を欠く場合における株式会社の行為の効力等について,整合的な論述をすることが求められる。