共犯 -
教唆犯・幇助犯
財産に対する罪 -
詐欺罪
偽造罪 -
文書偽造罪
甲は,国際旅行協会(AIT)という団体を設立し,AITには有効な国際運転免許証を発行する権限がないにもかかわらず,AITの名前で,正規の国際運転免許証に酷似した文書を作成して,顧客に販売することにした。
ある日,甲は,国際運転免許証を欲しがっている乙に対して,日本で運転免許を持っていなくともAITが発行する有効な国際運転免許証を20万円で買うことができると告げたところ,これを信じた乙は,甲がAITの名前で発行する国際運転免許証様の文書を20万円で購入することにした。しかし,乙は,手持ちの金がなかったので,甲にそのことを告げたところ,甲は,自己の経営する宝石店で乙が宝石を購入したように仮装して,その購入代金につき,乙が信販会社とクレジット契約を締結し,これに基づいて信販会社に立替払をさせる方法により,国際運転免許証の代金を支払うように勧めた。これを承諾した乙は,甲の宝石店で20万円の宝石を購入したように仮装して,A信販会社とクレジット契約を締結し,甲は,乙にAIT名義で発行した国際運転免許証様の文書を渡した。なお,商品の購入を仮装したクレジット契約は,A信販会社の約款において禁止されており,甲及び乙はこれを知っていた。その後,A信販会社は,クレジット契約に基づき,甲の管理する預金口座に20万円を振り込んだ。その翌月,乙は,A信販会社からの請求に対し,20万円を支払った。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
本問は,国際運転免許証に酷似した文書を偽造し,その購入を持ち掛けた上,真実は宝石の売買がないのに,売買があったと仮装し,信販会社とクレジット契約を締結して信販会社に立替払をさせるという方法により金銭を騙し取ったという事例を素材として,これを的確に把握し,分析する能力を問うとともに,私文書偽造罪及び詐欺罪の成立要件に関する理解と事例への当てはめの適切さを問うものである。