平成21年旧司法試験民事訴訟法第2問

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共同訴訟 - 同時審判申出共同訴訟
上訴・再審 - 控訴

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 Ⅹは,Yとの間で動産の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したとして,Yに対し債務の履行を求めたが,Yは,本件売買契約はYの代理人と称するZがYに無断で締結したものだと主張し,Ⅹの請求に応じようとしない。そこで,Ⅹは,YとZを共同被告とする訴えを提起し,Yに対しては本件売買契約の当事者としての債務の履行を求め,Zに対しては無権代理人としての債務の履行を求めた。

 第1回口頭弁論期日において,Ⅹは,同時審判の申出をし,Yに対しては本件売買契約当時のZの代理権の存在を主張し,Zに対してはZの代理権の不存在を主張した。Yは,Zの代理権の存在を争う旨の主張をし,証拠の申出をしたが,Zは,答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に欠席した。

1 裁判所は,第1回口頭弁論期日においてZについて弁論を分離してX勝訴の判決をすることができるか。

2 裁判所は弁論を分離しなかったが,Zはその後の期日もすべて欠席した。証拠調べの結果,裁判所は,本件売買契約当時,Zは代理権を有していたとの心証を得た。この場合,裁判所はどのような判決をすべきか。

3 2とは逆に,裁判所は,本件売買契約当時,Zは代理権を有していなかったとの心証を得たため,ⅩのYに対する請求を棄却し,Zに対する請求を認容する判決をした。この第1審判決に対してXがYを被控訴人として控訴した場合,控訴裁判所は,YとZを共同被控訴人として判決をすることができるか。

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 同時審判申出共同訴訟についての理解を問う問題である。1では,同時審判申出共同訴訟の趣旨及び要件に言及しつつ,弁論の分離が禁止されることを指摘すべきである。2では,弁論及び裁判の分離が禁じられることを除き共同訴訟人独立の原則が適用されること,X主張の請求原因についてZの擬制自白が成立し,かつ,Zが抗弁を主張していないことに留意しつつ,YZそれぞれに対する判決の内容を論ずべきである。3では,XのYに対する控訴によりZに対する請求が控訴審に移審するかどうかを論ずべきである。