平成21年旧司法試験商法第2問

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商行為 - 商事売買
手形の流通 - 裏書の効力

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 衣料品の販売を営むA株式会社は,平成21年4月30日,衣料品の製造を営むB株式会社から,衣料品(以下「本件衣料品」という。)を購入し,同日,B社から,本件衣料品の納入を受けた。A社は,同日,その代金の支払のために,満期を同年6月30日,受取人をB社とする約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。以上の事実を前提に,次の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。

1 A社は,平成21年6月下旬ころ,本件衣料品を購入した消費者からの苦情により,本件衣料品が染色ムラや裁縫不良により販売に適さない商品であることを知った。A社は,直ちに,B社にその旨を通知するとともに,本件衣料品の販売を中止して,購入者から本件衣料品を回収した。A社は,B社との本件衣料品の売買契約を解除することができるか。

2 A社とB社とは,本件衣料品の売買契約を合意解除した。B社は,A社に本件手形の返還を約束したにもかかわらず,Cに本件手形の割引を依頼して,本件手形を裏書譲渡した。なお,(1)と(2)は独立した問いである。

(1) Cが割引代金を支払って本件手形の裏書譲渡を受けた場合,Cから満期に本件手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒むことができるか。

(2) Cが本件手形の裏書譲渡の翌日に割引代金を支払うことを約して本件手形の裏書譲渡を受けたが,割引代金を支払わなかったため,B社は,Cとの本件手形の割引契約を解除して,Cに本件手形の返還を請求した。本件手形の返還を拒んだCから満期に本件手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒むことができるか。

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 小問1は,商法526条に定める商人間の売買における買主の検査・通知義務の趣旨,要件等についての理解を問うものであり,解答に際しては,本問の瑕疵が直ちに発見することのできない瑕疵に当たるかどうか,売主が瑕疵について悪意であった場合の扱いについても論述する必要がある。小問2は,手形法17条に定める人的抗弁の切断についての基本的な理解を問うとともに,更に振出しと裏書の原因関係がいずれも消滅した場合と人的抗弁との関係についての理解を問うものである。