平成22年旧司法試験刑法第1問

  解けた  解けなかったお気に入り 戻る 

犯罪の積極的成立要件 - 不作為犯
犯罪の積極的成立要件 - 過失
共犯 - 教唆犯・幇助犯
各則(個人的法益に対する罪) - 住居侵入罪
財産に対する罪 - 窃盗罪

問題文すべてを印刷する印刷する

 甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたところ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。

 乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外して帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いていたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み,更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれていた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストーブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更にストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すればその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のためにここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その場からそのまま立ち去った。

 他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すことができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚するのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建物は全焼した。

 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

出題趣旨印刷する

 本問は,窃盗犯人が知人の協力を得て事務所に侵入して窃盗をしようとしたが,計画を変更して隣の事務所に侵入して金品を窃取した際,過失により出火させながら消火せずに逃走したところ,その後,同事務所に戻ってきた従業員も消火せずに立ち去り,同事務所が全焼したという事例を素材として,事案を的確に把握し,分析する能力を問うとともに,幇助犯及び不作為による放火罪の成立要件に対する理解と事例への当てはめを問うものである。