Xは,Yに対し,ある名画を代金100万円で売却して引き渡したが,Yは,約束の期限が過ぎても代金を支払わない。この事例について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Xは,Yを被告として,売買代金100万円の支払を求める訴えを提起し,第一審で請求の全部を認容する判決を得たが,代金支払期限後の遅延損害金の請求を追加するため,この判決に対して控訴を提起した。この控訴は適法か。
2 Yが,Xから買い受けた絵画は贋作であり,売買契約は錯誤によって無効であると主張して,代金の支払を拒否したため,Xは,Yを被告として,売買代金100万円の支払請求を主位的請求,絵画の返還請求を予備的請求とする訴えを提起した。
(1) 第一審でXの主位的請求の全部を認容する判決がされ,この判決に対してYが控訴を提起したところ,控訴裁判所は,XY間の売買契約は無効で,XのYに対する売買代金債権は認められないとの結論に達した。この場合,控訴裁判所は,どのような判決をすべきか。
(2) 第一審で主位的請求を全部棄却し,予備的請求を全部認容する判決がされ,この判決に対してYのみが控訴を提起したところ,控訴裁判所は,XY間の売買契約は有効で,XのYに対する100万円の売買代金債権が認められるとの結論に達した。この場合,控訴裁判所は,どのような判決をすべきか。
控訴と予備的併合に関する問題である。1では,控訴の利益の必要性と判断基準について論じた上,代金請求と遅延損害金請求が別個の訴訟物を構成することを踏まえつつ判断基準への当てはめを行うべきである。2では,予備的併合の意義と予備的請求部分も移審していることを踏まえた上で,(1)では,当該部分が控訴審での審判対象となる理由,審級の利益を論ずべきである。(2)では,控訴審の審判対象が不服の限度に限られることや不利益変更禁止の原則との関係でどのような判決をすべきか,これらの原則を形式的に適用して差し支えないかを論ずべきである。