平成22年旧司法試験民事訴訟法第1問

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訴えの利益 - 給付の訴えの利益
訴えの利益 - 確認の利益
訴訟物 - 訴訟物についての処分権主義
複数の請求 - 請求の変更・反訴・中間確認の訴え

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 Aは,Bに対し,平成21年11月2日,返済期日を平成22年3月31日とする約定で200万円を貸し渡した。このような消費賃借契約(以下「本件契約」という。)が成立したことについてはAとBとの間で争いがなかったが,Bがその返済期日にAに本件契約上の債務を弁済したかどうかが争いとなった。

 そこで,Bは,同年4月30日,Aを被告として,本件契約に基づくBのAに対する債務が存在しないことを確認するとの判決を求める訴えを提起した。

 この事例について,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。

1 Bの訴えに係る訴状の送達を受けたAは,同年5月20日,Bの訴えとは別の裁判所に,別訴として,Bを被告として,本件契約に基づいて200万円の支払を請求する訴えを提起した。この場合のBの訴えとAの訴えのそれぞれの適法性について論ぜよ。

2 Bの訴えに係る訴状の送達を受けたAは,同年5月20日,Bの訴えに対する反訴として,Bを反訴被告として,本件契約に基づいて200万円の支払を請求する訴えを提起した。

(1) この場合のBの訴えとAの反訴のそれぞれの適法性について論ぜよ。

(2) 同年6月1日の第1回口頭弁論期日において,Bは,Aの請求に対して,BはAに本件契約上の債務を全額弁済したのでAの請求を棄却するとの判決を求めると述べるとともに,Bの訴えを取り下げる旨述べ,これに対し,Aは,Bの訴えの取下げに同意すると述べた。その後の同年7月15日の第2回口頭弁論期日において,Aは,反訴を取り下げる旨述べたが,Bは,Aの反訴の取下げに異議を述べた。この場合のAの反訴の取下げの効力について論ぜよ。

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 1と2(1)は,債務不存在確認の訴えの係属中に同一の債務に係る給付の訴えが提起された場合に,訴えの利益や重複起訴の禁止との関係で,それぞれの訴えの適法性をどのように考えるべきかを,別訴の場合と反訴の場合とについて問う問題である。2(1)では,反訴の適法性についても触れる必要がある。また,2(2)においては,債務不存在確認の本訴に対して同一の債務に係る給付を求める反訴が係属している場合に,民事訴訟法第261条第2項ただし書の規定を文言どおりに適用してよいかどうかを検討する必要がある。