被相続人Aは,A名義の財産として,甲土地建物(時価9000万円),乙マンション(時価6000万円)及び銀行預金(3000万円)があり,負債として,Bから借り受けた3000万円の債務があった。
Aが死亡し,Aの相続人は嫡出子であるC,D及びEだけであった。C,D及びEの間で遺産分割の協議をした結果,甲土地建物及びBに対する負債全部はCが,乙マンションはDが,銀行預金全部はEが,それぞれ相続するということになり,甲土地建物はC名義,乙マンションはD名義の各登記がされ,Eが預金全額の払戻しを受け,Bに遺産分割協議書の写しが郵送された。
ところが,Cは,Bに対する債務のうち1000万円のみを返済し,相続した甲土地建物をFに売却した。
この事案について,特別受益と寄与分はないものとして,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係について論ぜよ。
2 乙マンションは,Aが,死亡する前にGに対して売却して代金も受領していたものの,登記はA名義のままになっていた。この場合,Dは,だれに対し,どのような請求をすることができるか。
小問1は,遺産分割協議の際に金銭債務を共同相続人の一人に負担させる合意がされた場合について,金銭債務が共同相続人にどのように相続されるかを前提として,上記の合意の法的性質と債権者に対する効力等を論じさせ,債務の相続,引受等についての基礎的理解とともに論理的思考力を問うものである。小問2は,遺産でない財産を含めて行われた遺産分割協議について,相続開始前の買主と共同相続人との関係,遺産分割協議の錯誤,共同相続人間の担保責任等を検討させ,遺産分割協議に瑕疵があった際の法的処理に関する論理的思考力及び判断能力を問うものである。