平成22年旧司法試験民法第2問

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物権変動 - 動産物権変動
物権 - 非典型担保

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 Bは,Aから300万円で購入した鋼材(以下「本件鋼材」という。)を自分の工場で筒状に成形し,それに自己所有のバルブを溶接して暖房設備用のパイプ(以下「本件パイプ」という。)を製造した。その後,Bは,Cから本件パイプの取付工事を依頼され,Cとの間で代金を600万円(その内訳は,本件パイプの価格が500万円,工事費用が100万円である。)とする請負契約を締結した。工事は完成し,本件パイプは壁に埋め込まれて建物と一体化したが,CからBへの代金の支払はまだされていない。

 この事案について,以下の問いに答えよ。なお,小問1と小問2は,独立した問いである。

1 Bは,Aに代金を支払う際,Dから300万円の融資を受けたので,本件パイプにDのために譲渡担保権を設定し,占有改定による引渡しも済ませたが,BD間の約定では,Bの請け負った工事について本件パイプの使用が認められていた。

 (1)CD間の法律関係について論ぜよ。

 (2)BC間で請負契約が締結された直後,BはCに対する請負代金債権をEに譲渡し,確定日付のある証書によってCに通知していたという事実が加わったとする。この場合における,請負代金債権に関するDE間の優劣について論ぜよ。

2 AがBに売却した本件鋼材の所有者は,実はFであり,Aは,Fの工場から本件鋼材を盗み,その翌日,このことを知らないBに本件鋼材を売却した。本件鋼材の時価は400万円であるにもかかわらず,Aは,Bに300万円で慌てて売却しており,このようなAの態度からしてBには盗難の事実を疑うべき事情があった。他方,Cは,Bが専門の建築業者であったことから,盗難の事実を知らず,また知ることができなかった。この場合における,BF間及びCF間の法律関係について論ぜよ。

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 小問1(1)は,譲渡担保に関する基礎的理解のもと,物上代位の成否とその対象について検討させるものである。小問1(2)は,物上代位における差押えの意義と債権譲渡との関係を譲渡担保に即して展開させるものである。小問2は,即時取得,回復請求,代価弁償に関する基礎的理解に基づきつつ,添付(加工及び付合)における所有権帰属ないし償金請求について論じさせ,論理的思考力と法的推理力を試すものである。