人 -
意思能力と行為能力
総則 -
法律行為・意思表示総論
不当利得 -
個別的な問題
現在90歳のAは,80歳を超えた辺りから病が急に進行して,判断能力が衰え始め,2年前からしばしば事理弁識能力を欠く状態になった。絵画の好きなAは,事理弁識能力を欠いている時に,画商Bの言うままに,Bの所有する甲絵画を500万円で売買する契約をBと締結し,直ちに履行がされた。
この事案について,以下の問いに答えよ。なお,小問1と小問2は,独立した問いである。
1(1) Aは,甲絵画をBに戻して500万円の返還を請求することができるか。また,Bに甲絵画を800万円で購入したいという顧客が現れた場合に,Bの方からAに対して甲絵画の返還を請求することはできるか。
(2) AがBに500万円の返還を請求する前に,Aの責めに帰することができない事由によって甲絵画が滅失していた場合に,AのBに対するこの返還請求は認められるか。Bから予想される反論を考慮しつつ論ぜよ。
2 AB間の売買契約が履行された後,Aを被後見人とし,Cを後見人とする後見開始の審判がされた。AB間の甲絵画の売買契約に関するCによる取消し,無効の主張,追認の可否について論ぜよ。
小問1は,意思能力を欠く者がした法律行為の効果と無効の性質についての理解を問うものである。さらに,意思無能力者の保護の観点から,無効の際の事後処理について検討させ,不当利得及びそれに関連する問題についての基礎的な理解を問うている。小問2は,後見開始の審判の前後における後見人の権限の相違に留意しつつ,後見人による取消し,無効の主張,追認の可否の分析を求めるものである。