パタ行政 2-3-1について

お忙しいところ失礼します!
建築確認「処分〜の効果が〜なくなった」の検討の際に、Y市長が違反是正命令を発すべき法的拘束力が無いことを理由としていますが、僕的には、その「後においてもなお処分〜の取消しによって回復すべき法律上の利益」を有するかどうかの検討の際に、Xが建築確認処分の取消し訴訟で勝訴しても、Y市長が違反是正命令を発すべき法的拘束力がないから〜、とする方がしっくりするんですけど間違っていますか?
あと、建築確認処分の効果がなくなっているのは文言上明らかだと思うので、問題提起するまでもないと思うのですが、どうでしょうか?

よろしくお願いします!
未設定さん
2019年7月23日
公法系 - 行政法
回答希望講師:中村充
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