H23設問3について

代表取締役AとY社を同視して(根拠は、349条4項)、Bからの株式取得を、特定株主からの自己株式取得と解して、「株式の数」、「交付する金銭等」の事項を株主総会決議による決定(156条1項柱書)を経ず、Aの独断で決定したので156条に反し無効
というのを思いついたのですが、無理がありますか?
背信的悪意者の方が整合性があって良いとは思うんですけどね!

よろしくお願いします!
未設定さん
2019年6月7日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中村充
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