「経済法論証・処理手順」企業結合審査の「結合関係」を論じる位置

レジュメ19頁では、「結合関係」を「競争の実質的制限」の要件検討の中で(前提問題として)論じるとされています。「結合関係が形成・維持・強化されることにより、競争の実質的制限のおそれが生じる場合」が、規制対象だという意味で「競争の実質的制限」の枠の中で検討しているのだと思います。
しかし、そもそも「結合関係」要件が充足されることが企業結合規制の条文が適用され得る(=条文を検討すべき)前提条件だ、という理解から、企業結合ガイドラインのフローチャートと同様に、「結合関係」は答案の冒頭で論じる方がベターだと考えるのですが、いかがでしょうか。
2019年5月28日
選択科目 - 経済法
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