平成29年度司法試験短答民法34問について

 民法903条1項には、「共同相続人中に」「贈与を受けた者があるとき」は持戻しの対象となると規定されています。
 しかし、解説書においては、エ被相続人Aの子Cの子Eに対してした生計の資本として1000万円の贈与も持戻しの対象となっています。
 Aの孫であるエEは、cが生きている以上、共同相続人にならないはずなのに、Eに対してした贈与が持戻しの対象になることに違和感があり、すっきりしません。
 よろしかったら回答のほどよろしくお願いします。

2019年4月27日
民事系 - 民法
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